親が亡くなっていろいろ整理していると、借金があったことがはじめてわかることも少なくありません。
そのため、相続する方は早いうちに、プラスの財産だけでなくマイナスの財産についても把握する必要があります。

マイナスの財産を放棄して、プラスの方だけを相続するということはできませんが、マイナスの財産が多いと判断した場合などは、相続の開始から3ヶ月以内であれば、財産を放棄することができます。
もちろん、プラスであっても放棄することは可能です。

相続放棄のためには、家庭裁判所へ申立てする必要があります。
このとき、相続放棄を申請する書類のほかに、亡くなった方の戸籍謄本や住民票、放棄する方の戸籍謄本などが必要です。
相続放棄についてわからないことがあれば、奈良にある当事務所までご相談ください。

しもだ司法書士事務所