遺産を分割するにあたって、家族や親族間で揉め事が起こる場合は少なくありません。
普通は法定相続によって遺産が分けられることになりますが、遺言などがある場合には、その内容にしたがって遺産を分けます。

遺言があって、法定相続とは違う内容になっていた場合などは、特に揉めることも多くなります。
このような揉め事がないように、後々気まずい関係にならないようにするためには、正当な方法で遺産分割する必要があります。
遺産分割には、現物分割や代表分割、換価分割などがありますが、内容に合意できてはじめて遺産分割が成立します。

問題がある場合は、調停の申立てなどをすることになります。
遺産分割でお悩みがある際は、奈良の当事務所までご相談ください。

しもだ司法書士事務所