不動産を売買したり贈与したり、建物を新築したり、相続すると不動産登記や名義変更が必要になります。
遺産として不動産を継承した場合には、なるべく早く名義変更することが大切です。
不動産の名義変更には期限がないため、忘れてしまうと、思わぬトラブルになることもあります。

まず、登記に必要な被相続人の出生から死亡まで戸籍謄本、法定相続人の戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書などの書類を収集します。
登記申請書を作成し、法務局に申請すると一週間ほどで登記され、名義が変更されます。
また、土地を分割して相続した場合には、土地分筆登記などの申請も必要になります。

当事務所では、不動産登記、名義変更のサポートをしています。
お困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。
無料相談も承っています。

しもだ司法書士事務所