相続などによる不動産名義変更には、実は期限が設定されていません。
そのため、そのうちにすれば良いだろうと放っておくことになりがちです。
手続きしようと調べても、面倒な内容であるため、おざなりになってしまうようです。

しかし、相続登記には、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明などが必要になるため、長年放っておくと、中には遠方へ行かれる方やお亡くなりになる方なども出てくるため、ますます煩雑で面倒な手続きが必要になってしまいます。
また、急に不動産を手放すことになった時にも、名義変更されていない場合には、手放すこともできません。

そのため、不動産を相続した場合には、速やかに手続きをする必要があるのです。
奈良にお住まいで、不動産を相続した方は、速やかに名義変更してください。
煩雑な手続きは当事務所が承ります。

しもだ司法書士事務所