不動産の登記は義務ではありません。
しかし、法務局の登記簿に名前があることで、不動産の所有権が認められます。
土地などの売買をしても、きちんと登記してない場合には、自分の土地であることを第三者に主張できません。
また、不動産を売却して名義変更しておかなければ、固定資産税の請求が売主の方へ来てしまい、トラブルになりかねません。
そのようなことを避けるために、相続などで所有権を得た場合には、速やかに登記手続きをしておく必要があるのです。

当事務所では、相続による不動産の登記を必要書類の収集から、作成、手続きまで一括で行っています。
相続が発生した場合には、専門家にお任せください。
相続登記は後になればなるほど、複雑になってしまいます。

奈良にお住まいで、相続登記が必要な方は、当事務所にご相談ください。

しもだ司法書士事務所