ご家族が亡くなられて、遺産を相続することになった場合、まず相続人を確定し、どのような遺産がどれだけあるかを漏れなく調査します。
遺産には現金や有価証券、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。
ご家族の知らない借金などもないか、注意深く調べます。

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、借金を引き継ぐことになります。
しかし、相続人が不利益を被らないための措置として、相続放棄を選択することができます。相続放棄は、ご家族が亡くなられてから3か月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。

当事務所では、相続放棄のために必要な書類取得や相続放棄手続をサポートしています。奈良にお住まいで、相続放棄をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

しもだ司法書士事務所