ご家族が亡くなられて、故人の財産を相続する場合、注意しなければならないことがあります。
遺言書があれば、問題は少ないのですが、遺言書がない場合には、まず故人の財産の全容を明らかにしなければなりません。

中には、ご家族に内緒で借金をされていた場合や負債を抱えていられるようなこともあるため、郵便物なども注意して調べる必要があります。
万が一、借金があった場合には、相続を放棄することができます。
相続放棄の手続きは相続発生から3か月以内と決まっており、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。

当事務所では、相続問題や相続放棄についてもサポートしています。
奈良にお住まいで、相続放棄をお考えの方、相続問題にお困りの方は、一度当事務所にご連絡ください。
当事務所が全力でサポートいたします。

しもだ司法書士事務所